ISO14001:2015 9.1.1 一般

 組織は、環境パフォーマンスを監視し、測定し、分析し、評価しなければならない。

組織は、次の事項を決定しなければならない。

a) 監視及び測定が必要な対象

b) 該当する場合には、必ず、妥当な結果を確実にするための、監視、測定、分析及び評価の方法

c) 組織が環境パフォーマンスを評価するための基準及び適切な指標


d) 監視及び測定の実施時期



e) 監視及び測定の結果の、分析及び評価の時期

組織は、必要に応じて、校正された又は検証された監視機器及び測定機器が使用され、維持されていることを確実にしなければならない。

組織は、環境パフォーマンス及び環境マネジメントシステムの有効性を評価しなければならない。


組織は、コミュニケーションプロセスで特定したとおりに、かつ、順守義務による要求に従って、関連する環境パフォーマンス情報について、内部と外部の双方のコミュニケーションを行わなければならない。



組織は、監視、測定、分析及び評価の結果の証拠として、適切な文書化した情報を保持しなければならない。

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解 説

ISO14001:2004「4.5.1 監視及び測定」に該当。

2004年版では、監視・測定の対象が、”著しい環境影響を与える可能性のある運用のかぎ(鍵)となる特性”ともったいぶった言い方でしたが、2015年版では、「環境パフォーマンスの監視、測定」とはっきり明記されました

また、b)~e)項に見られるように、方法や実施時期といった手順の内容まで踏み込んだ要求事項になっています。

第4段落では、環境パフォーマンスと環境マネジメントシステムの有効性の評価ががっちりうたわれています。分析、評価の指標を設定しておきましょう。

最終段落、“環境パフォーマンスに関連する情報”を組織の内外でどうやり取りするか、特に順守義務で提出が義務付けされているものも含めて、「7.4 コミュニケーション」で決めておきましょう。

ISO14001:2015 9.1.2 順守評価

 組織は、順守義務を満たしていることを評価するために必要なプロセスを確立し、実施し、維持しなければならない。

組織は、次の事項を行わなければならない。

a) 順守を評価する頻度を決定する。

b) 順守を評価し、必要な場合には、処置をとる。



c) 順守状況に関する知識及び理解を維持する。

組織は、順守評価の結果の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。

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解 説

ISO14001:2004「4.5.2 順守評価」に該当。規格の趣旨は変わりません。

2004年版では、“法的要求事項”(4.5.2.1)と“その他の要求事項”(4.5.2.2)の二段構えでしたが、2015年版ではこの区別がなくなりました。

評価の手順レベルまで踏み込んだ内容になっています。

b)項は、順守義務への違反が発見された場合の是正処置を含みます。

c)項は、順守評価を実施する担当者が、法規等の内容や評価方法について、必要な知識や理解が得られる仕組みを作るよう求めています。

担当者に対して定期的な法規類の教育を実施したり、法規類のチェックリストを工夫して簡単に評価できるようにしたりといったことです。

【2017年10月31日 更新】
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