ISO14001:2015 9.2 内部監査

9.2.1 一般
組織は、環境マネジメントシステムが次の状況にあるか否かに関する情報を提供するために、あらかじめ定めた間隔で内部監査を実施しなければならない。

a) 次の事項に適合している。
1) 環境マネジメントシステムに関して、組織自体が規定した要求事項
2) この規格の要求事項

b) 有効に実施され、維持されている。

9.2.2 内部監査プログラム
組織は、内部監査の頻度、方法、責任、計画要求事項及び報告を含む、内部監査プログラムを確立し、実施し、維持しなければならない。

内部監査プログラムを確立するとき、組織は、関連するプロセスの環境上の重要性、組織に影響を及ぼす変更及び前回までの監査の結果を考慮に入れなければならない。

a) 各監査について、監査基準及び監査範囲を明確にする。

b) 監査プロセスの客観性及び公平性を確保するために、監査員を選定し、監査を実施する。

c) 監査の結果を関連する管理層に報告することを確実にする。

組織は、監査プログラムの実施及び監査結果の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。

※ 濃い青文字は新規で追加になった項目

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解 説

ISO14001:2004「4.5.5 内部監査」に該当。規格の趣旨は変わりません。

監査プログラムとは、いつ、どこの部門を、どんな目的で監査をするのかの計画のことです。一般的には、年間の監査計画を指します。

監査プログラムを作成する際の考慮事項として、“組織に影響を及ぼす変更”が追加されました。事業内容の変更、組織変更、法律・規格の改訂などが該当します。

a)項、監査基準って何ですか?とよく質問されます。ISOで基準というワードが出てきたら、やり方・方法だと思ってください。

ですから、監査基準とは、監査方法という意味なのですが、会社さんによっては、不適合や観察事項の定義や監査チェックリストの項目といったものを監査基準にしています。

c)項、2004年版では、「(監査)結果の報告に関する監査手順を確立し…」とあっさりうたわれているだけでしたが、2015年版では、報告対象として“関連する管理層”が明記されました。

ほとんどの会社さんでは、内部監査員⇒監査責任者⇒トップマネジメント といった報告ルートを設けていると思われるので、特に新たな対応は必要ありません。

【2017年11月9日 更新】
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