ISO14001:2015 10 改善 10.2 不適合及び是正処置

 不適合が発生した場合、組織は、次の事項を行わなければならない。

a) その不適合に対処し、該当する場合には、必ず、次の事項を行う。
1) その不適合を管理し、修正するための処置をとる。
2) 有害な環境影響の緩和を含め、その不適合によって起こった結果に対処する。

b) その不適合が再発又は他のところで発生しないようにするため、次の事項によって、その不適
合の原因を除去するための処置をとる必要性を評価する。
1) その不適合をレビューする。
2) その不適合の原因を明確にする。
3) 類似の不適合の有無、又はそれが発生する可能性を明確にする。

c) 必要な処置を実施する。

d) とった是正処置の有効性をレビューする。

e) 必要な場合には、環境マネジメントシステムの変更を行う。

是正処置は、環境影響も含め、検出された不適合のもつ影響の著しさに応じたものでなければならない。

組織は、次に示す事項の証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。

– 不適合の性質及びとった処置

– 是正処置の結果

※ 濃い青文字は新規で追加になった項目

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解 説

ISO14001:2004「4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置」に該当。規格の主旨は変わりません。

2015年版では、規格全体が予防処置であるとの考えから、箇条の「予防処置」は削除されました。
「6.1 リスク及び機会への取組み」が予防処置の代替ととらえても結構です

10.2.1 b) 「他のところで発生しないように…」⇒是正処置の水平展開が要求されています。
また、3)で、是正処置の必要性評価の判断基準が明記されました。

c)項「必要な処置」とは、もちろん是正処置のことです。

【2017年12月2日 更新】
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