ISO14001:2015 7.3 認識

 組織は、組織の管理下で働く人々が次の事項に関して認識を持つことを確実にしなければならない。

a) 環境方針
b) 自分の業務に関係する著しい環境側面及びそれに伴う顕在する又は潜在的な環境影響
c) 環境パフォーマンスの向上によって得られる便益を含む、環境マネジメントシステムの有効性
に対する自らの貢献
d) 組織の順守義務を満たさないことを含む、環境マネジメントシステム要求事項に適合しないこ
との意味

※ 濃い青文字は新規で追加になった項目

>>わかりやすい環境マニュアル事例は、こちら
>>ISO14001に関するお問い合わせは、こちら
>>ISO14001取得のポイント解説へ戻る

解 説

ISO14001:2004「4.4.2 力量、教育訓練及び自覚」に該当。

2004年版 “自覚” → 2015年版 “認識” に変更。

“組織の管理下で働く人々”には、外注業者も含まれます。

環境方針の認識というのは、環境方針を暗記したり、そのコピーを持ち歩いたりすることではありません。環境方針の実現のために、何に気を付けて自分の仕事を進めるべきかを認識することです。

“環境パフォーマンスの向上によって得られる便益を含む、~自らの貢献” とは、2004年版 “各人の作業改善による環境上の利点” とほぼ同意と考えてよいでしょう。

“順守義務を含む環境マネジメントシステム要求事項に適合しないことの意味” とは、2004年版 “規定された手順から逸脱した際に予想される結果” とほぼ同意です。

法規や環境マニュアル・規定に書かれていることに違反した場合、どのよう結果がもたらされる可能性があるか、つまり、環境事故による環境汚染の発生→会社の社会的信用の失墜→会社の存続危機 といったことを認識させるよう求めています。

【2017年8月22日 更新】
>>わかりやすい環境マニュアル事例は、こちら
>>ISO14001に関するお問い合わせは、こちら
>>ISO14001取得のポイント解説へ戻る