7.5 文書化した情報
7.5.1 一般
組織の環境マネジメントシステムは、次の事項を含まなければならない。
a) この規格が要求する文書化した情報 注記 環境マネジメントシステムのための文書化した情報の程度は、次のような理由によって、
|
※ 濃い青文字は新規で追加になった項目
解 説
ISO14001:2004「4.4.4 文書類」に該当。
“文書”と“記録”が合体して、“文書化した情報”に変更されました。
環境マネジメントシステムに含める文書として、列挙されている項目が簡素化されました。
文書化した情報を維持する → 文書を維持する
文書化した情報を保持する → 記録を保持する
の意です。
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7.5.2 作成及び更新
文書化した情報を作成及び更新する際、組織は、次の事項を確実にしなければならない。
– 適切な識別及び記述(例えば、タイトル、日付、作成者、参照番号) |
※ 濃い青文字は新規で追加になった項目
解 説
ISO14001:2004「4.4.5 文書管理」「4.5.4 記録の管理」に該当。語句はかなり変更されましたが、規格の趣旨は変わりません。
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7.5.3 文書化した情報の管理
環境マネジメントシステム及びこの規格で要求されている文書化した情報は、次の事項を確実にするために、管理しなければならない。
a) 文書化した情報が、必要なときに、必要なところで、入手可能かつ利用に適した状態である。 文書化した情報の管理に当たって、組織は、該当する場合には、必ず、次の行動に取り組まなければならない。 – 配付、アクセス、検索及び利用 環境マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書化した情報は、必要に応じて識別し、管理しなければならない。 注記 アクセスとは、文書化した情報の閲覧だけの許可に関する決定、文書化した情報の閲 |
※ 濃い青文字は新規で追加になった項目
解 説
ISO14001:2004「4.4.5 文書管理」「4.5.4 記録の管理」に該当。語句はかなり変更されましたが、規格の趣旨は変わりません。
7.5項全体を通して、“ソフトウェア”、“電子媒体”、“機密性”、“完全性”、“アクセス”等、情報セキュリティを意識した例示がなされています。
“機密性の喪失”とは情報漏えい、“完全性の喪失”とは情報のき損・滅失を指します。
ほとんどの会社さんは、とっくの昔に電子媒体で文書・記録を管理していますが、文書・記録を紙ベースで管理する手順のまま放置しているケースをよく見かけます。
普段やっている電子媒体の管理、例えば、
・閲覧・ダウンロード用のファイルをPDF化して共有フォルダに置いておき、原本ファイルは別フォルダで管理する。
・定期的なバックアップをとる。
といったことを、これを機会にしっかり明文化しておきましょう。
【2017年9月4日 更新】
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