ISO14001:2015 7.4 コミュニケーション 7.4.1 一般

 組織は、次の事項を含む、環境マネジメントシステムに関連する内部及び外部のコミュニケーションに必要なプロセスを確立し、実施し、維持しなければならない。

a) コミュニケーションの内容
b) コミュニケーションの実施時期
c) コミュニケーションの対象者
d) コミュニケーションの方法


コミュニケーションのプロセスを確立するとき、組織は、次の事項を行わなければならない。

– 順守義務を考慮に入れる。
– 伝達される環境情報が、環境マネジメントシステムにおいて作成される情報と整合し、信頼性
があることを確実にする。

組織は、環境マネジメントシステムについての関連するコミュニケーションに対応しなければならない。


組織は、必要に応じて、コミュニケーションの証拠として、文書化した情報を保持しなければならない。

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解 説

ISO14001:2004「4.4.3 コミュニケーション」に該当。

2004年版と比較すると、コミュニケーションの手順の中身が、細かく示されています。(内容、実施時期、対象者、方法)

“順守義務を考慮に入れる”とあります。順守事項を“組織の管理下で働く人々”へどう伝達するか、関係官庁・団体への報告・届出等のルールを明確にしておきましょう。

“伝達される環境情報が、~信頼性があることを確実にする。”とあります。環境報告書やHP等で伝達される情報が、社内で得られた環境情報と相違することがあってはならず、内容の信頼性が担保されることを求めています。

2004年版では、コミュニケーションについて文書化が必要なのは、
① 問い合わせや苦情の記録
② 著しい環境側面について外部コミュニケーションを行う決めた時には、その方法
でしたが、2015年版ではその限定がなくなりました。

“必要に応じて”とありますので、文書化(記録含む)が必要なものについては、組織の判断で決めてください。でも、①は必要ですよね。

7.4.2 内部コミュニケーション

 組織は、次の事項を行わなければならない。

a) 必要に応じて、環境マネジメントシステムの変更を含め、環境マネジメントシステムに関連する
情報について、組織の種々の階層及び機能間で内部コミュニケーションを行う。
b) コミュニケーションプロセスが、組織の管理下で働く人々の継続的改善への寄与を可能にするこ
を確実にする。

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解 説

a)、b)項に分かれ、内容が詳細になりました。規格の意図は変わりません。

機能=部門 と考えて構いません。

b) は、環境マネジメントシステムの継続的改善を促進するようなコミュニケーションの方法を整備するよう求めています。

7.4.3 外部コミュニケーション

 組織は、コミュニケーションプロセスによって確立したとおりに、かつ、順守義務による要求に従って、環境マネジメントシステムに関連する情報について外部コミュニケーションを行わなければならない。

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解 説

順守義務による要求に従って行う外部コミュニケーションには、関係官庁や関連団体に対する各種の届出、報告などを指します。

【2017年8月31日 更新】
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