ISO45001:2018「4.3 労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲の決定」の解説

ISO45001:2018 4.3 労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲の決定

組織は,労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲を定めるために,その境界及び適用可能性を決定しなければならない。

この適用範囲を決定するとき,組織は,次の事項を行わなければならない。
a)4.1 に規定する外部及び内部の課題を考慮する。
b)4.2 に規定する要求事項を考慮に入れる。
c)労働に関連する,計画又は実行した活動を考慮に入れる。

労働安全衛生マネジメントシステムは,組織の管理下又は影響下にあり,組織の労働安全衛生パフォーマンスに影響を与え得る活動,製品及びサービスを含んでいなければならない。

労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲は,文書化した情報として利用可能な状態にしておかなければならない。

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解 説

適用範囲とは、ISO45001で管理する事業所や部門とそこで行われる活動のことです。その事業所や部門で行われる労働に関係する活動は、ISO45001のルールに則って管理することが求められます。

「この部署のこの活動は管理するのが大変なので、ISOでは取り扱わないことにしておこう…」というのは原則認められません。自社の都合のみで勝手に適用範囲を決めてはいけないのです。

4.1の労安衛上の課題や、4.2の利害関係者の要望を踏まえた上で、適用範囲を決めましょう。

ISO45001取得/移行のポイント

【必要な仕組み・ルール】
適用範囲を決め、文書にする。

「文書化した情報として利用可能な状態にする」とは、「紙に書いて、わかる状態にしておく」という意味です。

【労働安全衛生マニュアルの記載例】
“当社の労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲は、
「本社及び○○工場における工作機械の設計・製造・販売業務」
とする。

といった文言をどこかに書いておきましょう。(あくまでも一例です。)

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