コンサルの目的

労働人口の減少、生産性向上への対応して「働き方改革」が声高に叫ばれる昨今、以下のような経営環境にいち早く対応し、短時間で機動的な働き方を社内に展開・定着させることを目的としたコンサティングです。

■ 長時間労働で休日が少ない職場は、じきに見向きもされなくなる!?

中小企業が人を採用する際の「三種の神器」があるのをご存知ですか?
・経営理念
・就業規則(約束された労働時間、休日、有給休暇)
・人事評価制度(弊社のこちらのサイトもご参照ください。)
だそうです。

特に、労働時間、休日、有給休暇の3つは、かなり重要視されるようです。

「女性の活躍推進企業データベース」という厚労省のサイトがあります。

2016年4月から、従業員300人超の企業で義務化された「女性活躍推進法」に基づき設置されたサイトです。

「ひと月当たりの平均残業時間」「年次有給休暇の取得率」「男女別の育児休業取得率」等々…。
会社様によっては、耳の痛い数字が並んでいます。

こういった情報サイトを参考にして、就職先を選ぶ女性がどんどん増えることでしょう。
これらの数字を堂々と公開するのが当たり前になる社会が到来しようとしています。

■ 介護・看護でフルタイム働けない社員が続出する

厚労省「雇用動向調査」によると、2010年に個人的な理由で離職した人は643万人、うち4.9万人が介護・看護を理由に離職したそうです。離職者全体からすると少ないように見えますが、これが2015年になりますと、介護・看護で離職した人数は9.0万人とほぼ倍に増加しています。

団塊世代の年齢が、2017年から70代に突入しました。要介護率は70代を機にぐんと跳ね上がります。これから大介護時代が到来します。

さらに深刻なのは、彼らの介護を支える団塊ジュニアたちは、晩産化の影響でまだ子育てが終了していません。子供の進学と親の介護がバッティングという事態も十分考えられます。

子育てと介護をしながらの共働き。どこに長時間働く余裕があるというのでしょうか。

さらに、彼ら団塊ジュニア世代は、会社の中核を担う管理職層でもあります。彼らに抜けられると会社にとっても大打撃です。

これから先は、時間に制約がある人たちの集合体でもビジネスができる体制を整備しなければ、企業経営が成り立たない時代に突入します。

■ 違法な残業をさせると処罰される時代に…

ご承知の通り、労働基準法では、使用者は1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけないことになっています。

それを超えて残業をさせるためには、労使間で36協定を結び、労基署に届ける必要があります。

36協定では、1ヶ月45時間、1年360時間といった建前上の制約があるものの、特別条項を適用すれば、事実上、青天井で残業を命じることができました。なぜなら、36協定には法的強制力がなかったからです。

…といった話は過去のものになります。

2019年の4月に改正労基法が施行される予定です。すると、どうなるか?
36協定の上限を超えて残業をさせると、“罰則”が課せられるのです。

改正労基法では、36協定を結ぶと、従来通り、原則月45時間、年間360時間までの残業が認められます。特別条項を適用すると、年間720時間(月平均60時間)、単月の上限は100時間未満まで延長可能です。

月100時間ぎりぎりまで残業させてもO.K.などと気楽に考えないでください。1年のうちの、どの2~6ヶ月をとってみても、その平均が80時間以内との但し書きがあります。

つまり、月100時間ぎりぎりまで残業させる場合は、その前と後の月は残業を60時間以内におさえなければ、月平均80時間をオーバーし、違法となります。

特別条項を適用しても、残業は実質的に月60時間までしか認めらないと腹をくくったほうがよいでしょう。

これまでとは違い、36協定違反は“違法”となります。

罰金が課せられ、社名が公表されます。公共事業の指名停止や資金調達、人材の募集・採用に支障をきたすことも考えられます。

改正労基法の施行は目の前に迫っています。迅速な対応が必要です。

コンサルの内容

大まかなコンサル内容は以下のとおりです。

会社様の規模、組織風土、コミュニケーション・スタイル、業務の標準化の程度によって、コンサルの期間(回数)や実施方法が異なります。

詳細は、下記のフォームからお問い合わせください。

1.残業削減プロジェクトの立ち上げ

(1) トップインタビュー
(2) チーム(メンバー)編成
(3) ゴール設定

2.現状調査・分析

(1) 残業時間とアウトプット(生産性)の把握
(2) 業務プロセスの整理
(3) 定時に帰ることを妨げる要素の列挙
(4) 事実確認・要素精査→問題分析・構造化(プロセスアプローチ)

3.改善ターゲットの特定

(1) 取り組めばすぐに効果のあるターゲットの特定
(2) 成果が出るまでに手間がかかる必要なターゲットの特定

4.改善策の検討

(1) 取り組めばすぐに効果のあるターゲット
→ 即効性のある改善策の検討
ex) 指示の出し方
報・連・相のやり方
会議のやり方

(2) 成果が出るまでに手間がかかるターゲット
→ 改善指標の設定 → 改善計画の策定

5.改善活動

(1) 定期ミーティングを起点(終点)とするPDCAサイクルの実践
・週間行動予定の予実報告
・改善策の実施状況
・歯止め作の検討(VE手法、7つのムダ)
以上をメンバー間で相互フィードバック

(2) 成果のレビュー
1) 3~6ヶ月の改善活動後に成果のとりまとめ
2) 役員への成果発表会の開催
・生産性がどれだけ向上したか
・今後の方向性

特 典

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