
ISO14001:2015 5.2 環境方針
トップマネジメントは、組織の環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で、次の事項を満たす環境方針を確立し、実施し、維持しなければならない。
a) 組織の目的、並びに組織の活動、製品及びサービスの性質、規模及び環境影響を含む組織の状況に対して適切である。
b) 環境目標の設定のための枠組みを示す。
c) 汚染の予防、及び組織の状況に関連するその他の固有なコミットメントを含む、環境保護に対するコミットメントを含む。
d) 組織の順守義務に満たすことへのコミットメントを含む。
e) 環境パフォーマンスを向上させるための環境マネジメントシステムの継続的改善へのコミットメントを含む。環境方針は、次に示す事項を満たさなければならない。
- 文書化した情報として維持する。
- 組織内に伝達する。
- 利害関係者が入手可能である。
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解 説
ネットで”環境方針”と検索すると、色々な会社さんの環境方針が出てきますので、一旦そういったものを確認してから、この解説をご覧いただくとわかりやすいかと思います。
「組織の目的」とは、一番簡単に言うと”業種”のことです。製造業なら製造業、建設業なら建設業、自社の業種や扱う製品・サービスに見合った、かつ、自社の活動が環境に与える影響に見合った環境方針を立てましょう。
「環境目標の設定及びレビューのための枠組み」とあります。環境目標を立てたり、一度立てた環境目標を見直したりするときの指針・参考になるような環境方針を立てましょう。
「コミットメント」は、“宣言”するという意味です。
- “汚染を予防します” という旨の宣言
- その他自社の活動に応じた環境保護の宣言(例えば、建設業なら”建設リサイクルを推進します”とか、製造業なら“化学物質の適正管理に努めます”といったこと)
- “環境に関わる法律を守ります”という旨の宣言
「環境マネジメントシステムの継続的改善」とは、“PDCAを回して、環境に対する負荷を減らす”という意味です。やはり、そのような意味合いのことを、品質方針の中で声高らかにうたっておきましょう。
「文書化」とありますので、作った環境方針は紙に書いておきましょう。
環境方針は掲示するなり、配付するなりして、社員の皆さんに周知させます。
環境方針を、4.2の利害関係者が知ろうと思えば、知り得る状態しておくことが必要です。
会社案内やホームページ等への掲載が一般的なやり方です。
ISO14001取得のポイント
- 5.2.1 a)~e)の条件を満たす環境方針を作る。
- 作った環境方針は、紙で配る、ポスターで掲示する、環境マニュアルに掲載するなどして、社員に周知させる。
- 会社案内やホームページ等にも掲載し、外部の人にもわかるようにしておく。
環境方針の端っこに、制定日を記入しておいてください。その後、環境方針の内容を変えたら、改定日も記入するようにしてくださいね。
【環境マニュアルの記載例】
“社長は、下記を満たす環境方針を制定する。毎年度末に、当社の経営方針や経営戦略に照らし合わせて、環境方針の内容が妥当かどうかを見直す。
a)…
b)…
以下、省略”
上記の太字部分をまとめれば、省略箇所は埋まりますよね。
わからなければ、こちらからお問い合わせください。喜んでお答えします。
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