ISO14001:2015「4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定」の解説 【改訂3版】

ISO14001:2015 4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定

組織は、環境マネジメントシステムの適用範囲を定めるために、その境界及び適用可能性を決定しなければならない。

この適用範囲を決定するとき、組織は、次の事項を考慮しなければならない。
a) 4.1に規定する外部及び内部の課題
b) 4.2に規定する順守義務
c) 組織の単位、機能及び物理的境界
d) 組織の活動、製品及びサービス
e) 管理し影響を及ぼす、組織の権限及び能力

適用範囲が定まれば、その適用範囲の中にある組織の全ての活動、製品及びサービスは、環境マネジメントシステムに含まれている必要がある。

環境マネジメントシステムの適用範囲は、文書化した情報として維持しなければならず、かつ、利害関係者がこれを入手できるようにしなければならない。

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解 説

ISO14001を
・どのサイトまで適用させるか(全社or特定の事業所にとどめるか)
・どういった企業活動、製品・サービスまでを対象にするか
は自社で決めることになっています。

「この部署のこの活動は管理するのが大変なので、ISOでは取り扱わないことにしておこう…」というのは原則認められません。自社の都合のみで勝手に適用範囲を決めてはいけないのです。

4.1の環境上の課題や、4.2の利害関係者の要望を踏まえた上で、適用範囲を決めましょう。

ISO14001取得のポイント

【必要な仕組み・ルール】
適用範囲を決め、文書にする。

「文書化した情報として維持する」とは、「紙に書いて、わかる状態にしておく」という意味です。

「利害関係者がこれを入手できる」とありますので、ホームページや会社案内に掲載して、知ろうとすれば知り得る状態にしておきましょう。

【環境マニュアルの記載例】
“当社の環境マネジメントシステムの適用範囲は、
「本社及び○○工場における工作機械の設計・製造・販売業務」
とする。

といった文言をどこかに書いておきましょう。(あくまでも一例です。)

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