ISO22000:2018「4.3 食品安全マネジメントシステムの適用範囲の決定」の解説

ISO22000:2018 4.3 食品安全マネジメントシステムの適用範囲の決定

 組織は、FSMSの適用範囲を定めるために、その境界及び適用可能性を決定しなければならない。

適用範囲は、FSMSが対象とする製品及びサービス、プロセス及び生産工場を規定しなければならない。

適用範囲は、最終製品の食品安全に影響を与え得る活動、プロセス、製品又はサービスを含まなければならない。

この適用範囲を決定するとき、組織は、次の事項を含まなければならない。
a) 4.1に規定する外部及び内部の課題
b) 4.2に規定する要求事項

適用範囲は、文書化した情報として利用可能な状態にし、維持しなければならない。

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解 説

適用範囲とは、ISO22000で管理する範囲のことで、
・本社、支店、工場といった地理的範囲
・製品やサービスの範囲
・プロセス(工程)
の3種類があります。

適用範囲を決める際には、4.1の”食品安全の課題”や4.2の”利害関係者の要望”を踏まえたうえで決定することが求められています。

「…食品安全に影響を与え得る活動、プロセス(製造工程、食品安全にかかわる作業の一連の流れ)、製品又はサービスを含まなければならない」とありますので、

「この製品やサービスは管理するのが大変だし面倒くさいので、ISOでは取り扱わないことにしておこう…」というのは原則認められません。自社の都合のみで勝手に適用範囲を決めてはいけないのです。

ISO22000取得/移行のポイント

【必要な仕組み・ルール】
適用範囲を決め、文書にする。

「文書化した情報として利用可能な状態にする」とは、「紙に書いて、わかる状態にしておく」という意味です。

【食品安全マニュアルの記載例】
“当社の食品安全マネジメントシステムの適用範囲は、
「本社及び○○工場における〇〇製品の設計・製造・販売業務」
とする。”

といった文言をどこかに書いておきましょう。(あくまでも一例です。)

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