ISO14001:2015 7.2 力量

 組織は、次の事項を行わなければならない。

a) 組織の環境パフォーマンスに影響を与える業務、及び順守義務を満たす組織の能力に影響を与え
る業務
を組織の管理下で行う人(又は人々)に必要な力量を決定する。
b) 適切な教育、訓練又は経験に基づいて、それらの人々が力量を備えていることを確実にする。
c) 組織の環境側面及び環境マネジメントシステムに関する教育訓練のニーズを決定する。
d) 該当する場合には、必ず、必要な力量を身に付けるための処置をとり、とった処置の有効性を評
価する。

注記 適用される処置には、例えば、現在雇用している人々に対する、教育訓練の提供、指導の
実施、配置転換の実施などがあり、また、力量を備えた人々の雇用、そうした人々との契
約締結などもあり得る。

組織は、力量の証拠として、適切な文書化した情報を保持しなければならない。

※ 濃い青文字は新規で追加になった項目

>>わかりやすい環境マニュアル事例は、こちら
>>ISO14001に関するお問い合わせは、こちら
>>ISO14001取得のポイント解説へ戻る

解 説

ISO14001:2004「4.4.2 力量、教育訓練及び自覚」に該当。

力量を設定する必要がある要員が、“著しい環境影響の原因となる可能性をもつ作業” → “環境パフォーマンスに影響を与える業務” “順守義務を満たす組織の能力に影響を与える業務” に携わる人々に拡大されました。力量を設定すべき要員を今一度見直してみましょう。

“順守義務を満たす組織の能力に影響を与える業務” とは、「順守義務を守って進めなければいけない業務」「順守義務を守っているかを評価する業務」が該当します。「担当業務に係る順守義務をしっかり理解している」「順守義務を守っているかを適切に判断できる」といった項目が必要な力量となります。

注記に、力量を身につけさせるための処置例が示されています。教育訓練は力量を身につけさせるための手段の一つという位置づけです。

これらの処置を実施した際は、期待した効果が実際にあったかどうか、つまり実際に力量が身についたかどうかを評価することが求められています。次回もしくは翌期以降の教育訓練や人員配置の計画に反映させるためです。

処置の記録のみならず、処置の有効性を評価した記録も必要です。

【2017年8月14日 更新】
>>わかりやすい環境マニュアル事例は、こちら
>>ISO14001に関するお問い合わせは、こちら
>>ISO14001取得のポイント解説へ戻る